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Traffic Accidents

交通事故・労災に遭われた方へ

Traffic Accidents

交通事故治療について

事故直後に痛みがなくても、
必ず早期に受診してください

当院は、交通事故治療の専門的なサポートを行っています
交通事故は、どなたの身にも突然起こり得るものです。事故直後は精神的な興奮もあり、体に異常を感じないことも少なくありません。しかし、数日~数週間後に「むちうち」や「激しい腰痛」などの後遺症に悩まされるケースが多々あります。痛みを慢性化させないためには、初期段階での「適切な診断」と「早期の治療」が極めて重要です。

当院では、事故に遭われた患者様が後遺症に苦しむことなく、健やかな日常を取り戻せるよう、医師・スタッフが一丸となって治療にあたります。「このくらいの痛みなら…」と我慢せず、まずは当院へご相談ください。

いとう整形外科 院長
伊藤 仁(いとう ひとし)

こんな場合はご相談ください

Consultation

交通事故に遭いケガをした

交通事故でのケガ

事故後首に違和感がある

事故後の首の違和感

事故の後頭痛やめまいがする

事故後の頭痛やめまい

事故から数日後に痛みが出てきた

事故から数日経ってからの痛み

事故後むちうちの症状が治らない

むちうちの症状

ケアの仕方を知りたい

他の医療機関に通っていたが
症状が続いている

知っておきたい交通事故治療の知識

診察・治療の費用について
自賠責保険が適用される場合は、基本的には自己負担はありません。ただし過失割合次第では、自己負担が必要になります。まずは保険会社にご連絡ください。
後遺障害診断書について
治療を行った後も症状が残る場合は、後遺症診断書の申請が必要な場合がございます。また、後遺障害を前提とした損害賠償請求や示談交渉にも必要になります。
ただし、通院日数が少ない場合や、事故日から1か月以上経過して受診された場合などは、後遺症診断書が作成できません。

Flow

交通事故治療の流れ

  • 警察・保険会社へ連絡

    交通事故に遭われたら、必ず警察にご連絡し、現場検証をしてください。後で自賠責保険を請求するために必要な『交通事故証明書』の交付に必要です。

    次に、自分の保険会社に連絡します。どのように対処したらよいかを聞いてください。また、交通事故の相手側の保険会社にも連絡します。その際に、当院で受診することをお伝えください。

  • ご来院

    ご来院後受付にて「交通事故治療で来院した」旨をお伝えください。また、身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証)、診察券のご提示をお願いします。その後、初めて受診される方には問診表をお渡しいたしますのでご記入ください。また、診療情報を保険会社へお伝えするための同意書にもご記名をお願いいたします。

  • 医師による診断

    レントゲン検査や診察を行い、医師が診断します。MRI検査やCT検査が必要な場合は、近隣の病院をご予約いたします。また、警察用診断書等も作成いたしますので、必要な方は診察の際に医師へお伝えください。

  • 治療開始

    必要な処置を行います。また、診断結果に基づいてリハビリや物理療法等の治療方針を決めます。交通事故での受傷の場合、症状にもよりますが概ね半年程度の通院となります。治療方針についてお尋ねごと等ございましたらお気軽にお尋ねください。

Work Accident

労災について

職場通勤中の傷病は
労災保険を使います

働いている人(被雇用者)が、仕事をしている時にケガをした場合や、通勤途中でケガ(転倒や交通事故など)の場合、労災保険から治療代が支払われます。労災保険を使う際には、労災指定用紙の書類が必要になります(詳しくは職場の労災担当者にお尋ねください)。なお、労災が適用される治療では、健康保険証は使用できません。

こんな場合はご相談ください

Consultation

通勤中にケガをした

通勤中にケガをした

仕事中に体を痛めた

仕事中に体を痛めた

機械に巻き込まれてケガをした

機械に巻き込まれてケガをした

Flow

労災の流れ

  • 職場の担当者へのご連絡

    職場での仕事中のケガの場合は、原則労災保険での治療となります。職場の担当者に連絡の上、労災になることをご確認ください。

  • ご来院

    受付窓口にて「仕事中のケガであり、労災になる」ことをお伝えください。労災指定用紙の書類をお持ちの場合は、合わせてご提出ください。

    ※労災指定用紙
    ・様式第5号:受傷後、受診する最初の病院が当院の場合
    ・様式第6号:当院以外で先に受診し、その後当院を受診する場合
    ・様式第16号の3:通勤中に受傷した場合で、受診する最初の病院が当院の場合
    ・様式第16号の4:通勤中に受傷した場合で、当院以外で先に受診し、その後当院を受診する場合

  • 労災になるかどうか未定の場合

    労災になるかどうか未定の状態でご来院された場合は、受付窓口でその旨をお伝えください。労災が確定するまでは健康保険証での受診となります(3割負担)。なお、後日労災が確定した場合は、当院までご一報ください。次回来院時に労災指定用紙をご持参ください。

  • 労災での治療費について

    労災指定用紙をお持ちいただいた以降は、治療費のお支払いはございません(労災保険からの補償となります)。なお、労災未定にて健康保険証で受診し、後日労災が確定して受診された場合は、労災指定用紙をお持ちいただくまでは、いったん遡って10割負担でお支払いいただきます。労災指定用紙をお持ちいただいた後、返金いたします。お支払いいただいた治療代の領収書は、その時まで保管をしておいてください。

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